特別養護老人ホーム 入所指針について

平成14年8月に、指定介護老人福祉施設運営基準が一部改正され、「指定介護老人福祉施設サービスを受ける可能性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させる」努力義務が課せられました。
このことにより
1. 今までは原則申し込順で入所可能でしたが、今後は入所判定が行なわれ緊急性の高い方から優先的に入所ができるようになります。
2. 現在申し込をされている方は、指針ができた時点で再度申し込をしていただくようになります。
3. 優先度を判定する基本的な要素は、「介護の必要の程度」「介護状況の環境・困難度」の2点があげられています。

厚生労働省令の改正
指定介護老人福祉施設の入所に関する指針の作成・公表について、国の技術的助言として次の留意事項が示されました。
1. 指針の円滑な運用を図る観点から、関係自治体と関係団体が協議し、共同で作成することが適当である。
2. 指針には透明かつ公平な運用を図る観点から、「申込者の入所の必要性の高さを判断する基準」や「基準を当てはめて入所を決定する際の手続き」等を盛り込むこと。
3. 施設に、入所に関する検討のための委員会を設け、入所の決定は、その合議によるものとし、その都度内容を記録し、2年間保存すること。
4. 指針は公表するとともに、施設は、入所希望者に対してその内容を説明するものとする。
5. 指針の作成について、区市町村・関係団体に独自の取り組みがある場合には、これを尊重する必要があること。

1) 基本的な考え方
公平性の観点から、入所の必要性の高さを判定するための指標は出来る限り客観性のあるものとする必要性がある。
二重評価とならないよう、相互に強い相関性を持たない独立性が高い指標を採用する必要がある。
2) 基礎的な判定指標
優先度を判定する上で基本的な要素は、「介護の必要の程度」と「介護提供の環境や困難度」の2つである。
「介護の必要の程度」を判定するために最低限必要となる基礎的指標は、「要介護度」とそれを補完する「痴呆等に伴う問題行動の有無」とすることが適当である。
「介護提供の環境や困難度」を判定するために最低限必要となる基礎的指標は、「介護者の有無とその状況「健康状態、就労の有無)」「介護を手伝う者の有無」「住宅の状況(居住の継続可能性、住宅の介護適合性)」とすることが適当である。
3) その他特に配慮すべきこと
入所の必要度を判定するに当たっては、上記の基礎的指標のほか、「本人及び介護者等の意思(主観的要素)」、「ADL、IADLの状況など基礎的な判定指標を補完する指標」、「ケアプランの有無や在宅支援サービスの活用状況」等について配慮すべきである。
居宅サービスの利用率を判定指標とする場合は、「ケアプランの有無」、「本人の居住場所(在宅・病院・介護保険施設・有料老人ホーム等)」、地域における在宅サービスの基盤整備状況など在宅サービスの利用可能性」などを勘案する必要がある。

諏訪の森の対応
1. 現在の状況
現在、行政と入所の指針案の検討の打ち合わせを行なっています。平成15年10月には緊急度の高い方からの入所が受けられるよう準備をしています。準備が出来次第、申し込書を郵送させていただく予定です。
2. 優先度の判定について
先述のとおり、優先度の判定には、「介護程度」と「介護提供の環境や困難度」が基本的な要素となります。
要介護度の重い方、介護する方の有無、現在のお住まいの状況(自宅(継続して居住できるかを含む)、病院、他の施設他)、居宅サービスの利用状況、痴呆等に起因する問題行動の有無等に基づいて、判定を行ないます。
要介護度5、単身で介護する家族がいない、居宅サービスをすべて使用しているというような方は、優先順位が上位になり、比較的短期間の待機で入所が可能になると思われます。
3. 現在申し込まれている方は、
既に諏訪の森に申し込をいただいている方に関しては、準備が出来次第申込書を郵送させていただくい予定です。
優先順位の判定は6ヵ月ごとに行う予定です。また他の施設に入所した等の理由により申し込を取り消される場合は、お手数ですが施設までご連絡をいただきますようお願いいたします。
4. 現在申し込を検討されている方
現時点でお申し込みをいただければ、準備が整った時点で申込書を郵送させていただく予定です。また優先順位の判定の中に、入所申し込からの待機期間が、考慮される可能性もあります。現在調整中ですが、待機期間が考慮された場合早く申し込を済ませた方が早く入所できる可能性も出てくると、思われます。


このページでは、入所の優先順位について随時更新をしていく予定です。
ご質問等はお気軽に電話、メールにてお問い合わせいただきますようお願いいたします。


関係法令 リンク  
指定介護老人福設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日付け厚生省令第39号)

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について(平成12年3月17日付け老企第43号)


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